YJS文献資料貸出規定
   
第1条(規  定)
    本規定は、YJS本社にて所有する文献資料の賃借に関して規定する。
第2条(貸出文献資料)
    貸出できる文献資料はYJSが所有保管、管理する一覧に掲げるものとする。
第3条(貸出機関)
    貸出期間は、貸出日より1ヵ月を限度とし、これを貸出回数1カウントとする。
第4条(貸出料金)
    借用者は一般及び、YJS企業グループの社員、 YJSの顧客とし、貸出料金は次の場合
    を除き有料とする。(但し、宅配料金は借用者にてご負担いただきます。)
     1.YJSのソフトウェア保全契約および環境管理、 HP管理サービスの契約などを締結
       期間中にある顧客に該当する場合
     2.その他前記1.に準ずると判断される顧客に該当する場合
     3.YJS企業グループに所属する社員の場合
       貸出料金は、文献資料1点(冊)1回につき1050円とする。(税込み)
     ※貸出料金のお支払いについて
        宅配業者による代引き支払いシステム(宅配にてお送り致します。到着時に料金
        を業者にお支払い下さい。)とさせていただきます。
          (文献点数×1050円+宅配料金)
       尚、返却の際の宅配料金も借用者にてご負担いただきます。
第5条(申  込)
     借用申込は、必要事項を記載した所定の申込書を貸出担当者に提出し、貸出許可を
     受けなければならない。
第6条(返  却)
     借用者は、借入れた資料文献は、借入期間の満了日(必着)までに、貸出担当者に返
     却しなければならない。
第7条(罰  則)
     借入者は、借用した文献資料を責任を持って管理保管し、これを第三者に賃借しては
     ならない。
     借入者は本規定を破った場合、又、借用文献資料を紛失、破損した場合、罰則とし
     て、それによりYJSが被った損害の全額を弁償しなければならない。
第8条(その他)
     その他、本規定に定めない事項が生じた場合は、別途臨時処置をとる。
     本規定は、2001年4月1日より施行する。

 
     ※お問い合わせ
         (株)ワイジェーエス 技術センター / 情報管理 近藤
        〒484-0061 愛知県犬山市大字犬山字前原向屋敷50番地の6
          TEL:0568―65−1605/FAX:0568―65―1608